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2019.03.17
- #旧家づくりコラムの投稿
鳥栖市SDW新築住宅コラム~不動産購入への道4~
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鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
新築注文住宅をお考えの皆様こんにちは、サカグチデザインワークス(SDW)です。
今回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
新築注文住宅を建築するにあたっての土地選び、
今回は「不動産仲介について」ご説明します。
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
新築注文住宅を建てるために不動産を購入する場合、
ほとんどの方が鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、
小郡市、久留米市などの不動産業者を介して物件を検討されると思います。
そこで重要になってくるのが、「仲介物件」なのか「売主物件」なのかということ。
一般的な商品の売買と比べて、不動産の売買の場合は大分特殊です。
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
売りたい土地があったとしても、個人で買主を探して売買することは
不動産の知識がない人にはなかなか難しいと思います。
また、個人間取引ではトラブルが起きないとも限りません。
そこで一般的に、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
不動産を売りたい場合は不動産業者へ依頼し、
土地の調査・価格の査定・買主への広告・重説・契約など
専門的なことを任せて取引を行い、報酬として不動産業者へ仲介手数料を支払います。
目安として、400万円を超える土地の場合、
「(物件価格×3%+6万円)×消費税」が仲介手数料となります。
例えば1000万円の土地の仲介手数料は、388,800円となります。
新築注文住宅を建てるには数千万単位での資金計画になってきます。
仲介手数料は週十万単位の費用になりますので、これは馬鹿にできませんね~。
そしてこの仲介手数料がかからない場合があります、それが「売主物件」です。
不動産業者本人が売主(土地所有者)となる売買形式になります。
他者との仲介という形ではないため、原則として仲介手数料はありません。
また、不動産業者が売主となる場合は消費者(買主)を守るために、
不動産業者に対して様々な制限や義務が課せられます。
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
新築注文住宅の建築を考えられる土地購入者側からすれば、
より安心して購入できるということですね。
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
新築注文住宅を建てるために土地を選ばれる際は、
「仲介物件」なのか、「売主物件」なのかも確認してみるのも良いかもしれません。
【鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、神埼市、久留米市、筑紫野市、小郡市で家賃並みで建てる高性能新築注文住宅を建てるサカグチデザインワークス(SDW)】