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2020.04.24
- #旧家づくりコラムの投稿
鳥栖市SDW新築注文住宅コラム~不動産用語~
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鳥栖市、みやき町、基山町、神埼市、上峰町、久留米市、筑紫野市、小郡市で新築注文住宅をお考えのみなさんこんにちは!
今回は鳥栖市、みやき町、基山町、神埼市、上峰町、久留米市、筑紫野市、小郡市で新築注文住宅をお考えの皆様が土地をお探しの際に見かける不動産用語で「道路」について書いてみました。
① 位置指定道路
建築基準法上の「道路」のひとつで、新しく開発された分譲地などの幅4m以上の私道で、特定行政庁が道路位置の指定をしたもの。
ミニ開発で、袋小路状の私道の周りを建売住宅が取り囲んでいるようなケースによくある道路です。
道路位置の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上の勾配がないことなど、特定の技術的な基準に適合することが条件です。
② 前面道路
敷地に2m以上接する建築基準法で認定された道路のことです。住宅が建てられる敷地は最低でも1つの前面道路に接している必要があり、その幅員は通常は4m以上となっています。
二つ以上ある場合は道路の幅の広い方の道路を前面道路として扱うことができます。
鳥栖市、みやき町、基山町、神埼市、上峰町、久留米市、筑紫野市、小郡市で新築注文住宅をお考えのみなさんも不動産情報サイトなどで目にされるのではないでしょうか?土地をお探しの際に参考にされてみて下さい。
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、神埼市、久留米市、筑紫野市、小郡市などで新築住宅をお考えの方、土地の相談などもサカグチデザインワークスにお気軽にご相談ください!
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