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2019.05.31

  • #旧家づくりコラムの投稿

鳥栖市SDW新築注文住宅コラム~不動産購入への道13~

  • #旧家づくりコラムの投稿

鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで

二階建て、平屋、二世帯 住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様こんにちは、

サカグチデザインワークス(SDW)です。

 

前回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市などで

新築 注文住宅をお考えの皆様へ、「土地の買付について」お話ししました。

今回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市などで

新築 注文住宅をお考えの皆様へ、「土地の契約について」ご説明します。

 

前回、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市などで

新築 注文住宅をお考えの皆様が土地の買付を提出する場合は

期間が2~3週間が一般的だとお話ししました。

ではその買付期間中に購入の決断をした場合、

土地をいつ契約するのか売主と日程を定めます。

そして契約の日に、不動産売買契約書と重要事項説明書へ署名押印しますが、

その時に「手付金」を売主へ支払うのが通例です。

手付金とは売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭です。手付金を支払っても売買代金の一部を支払ったことにはなりませんが、契約時に「手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する」などと定められて売買代金の一部に充当されることが一般的です。

また不動産の売買は契約後一定期間が経過した後に残代金の支払い・引き渡しが行われることが多いことから、その間の法律関係を安定させる意味を含めて契約時に買主が売主に一定の金銭を手付金として支払う慣習があり、その手付金の授受には契約の成立を表す意味合いがあります。

そして、土地の契約が成立した場合、契約書の内容に

「土地代金をいつまでに支払うのか」「ローンの申し込みをいつまでにするのか」

という期日が明記されます。

ローンの本申込を行うためには、「土地の契約書」と「建物(新築 注文住宅等)の契約書」が

必要になりますので、土地の契約と同時期に建物(新築 注文住宅等)も契約しないと

ローンの提出期限に間に合わなくなる場合がありますので注意が必要です。

また、「ローン特約」の期限も設定されます。

ローン特約とは、万が一ローンが否決になった場合に

今回の契約がペナルティー無しで白紙になる特約のことを言います。

このローン特約期限に承認が間に合わないで融資が否決になった場合は

基本的に違約金が発生する場合がありますので注意しましょう。

 

【鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、神埼市、久留米市、筑紫野市、小郡市で家賃並みで建てる高性能新築注文住宅を建てるサカグチデザインワークス(SDW)】

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