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2019.06.24
- #旧家づくりコラムの投稿
鳥栖市SDW新築注文住宅コラム~家づくりにかかる税金4~
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鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで
二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様こんにちは、
サカグチデザインワークス(SDW)です。
前回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市などで
二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様へ、
サカグチデザインワークス(SDW)が「登録免許税」についてお話ししました。
今回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市などで
二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様へ、
サカグチデザインワークス(SDW)が「固定資産税・都市計画税」についてご説明します。
固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで
二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様は
土地を購入した後、建物を建てた後に各市町村に毎年支払っていくことになります。
都市計画税とは?
都市計画税は、道路・公園・下水道等の都市施設の建設、整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地及び家屋を対象として、毎年1月1日現在に所有する方に、目的税として課税される税金で、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
各市町村によって若干ずつ変わってくるので、詳しくは確認が必要ですが、
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで
二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで新築 注文住宅をお考えのお客様は一般的に
各年度で課税されます。4月一日から翌年の3月末日まで。
納付書は4月~5月頃に、1月1日所有者のもとへ届きます。
税額は市町村によって変わってきますので確認が必要です
土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
仕事柄よく目安の金額を聞かれるのですが、
土地は、地価公示価格や鑑定評価額から求められた価格を基準として、これらの価格の7割を目途に評価価格を決定します。
建物は、再建築価格(その家屋と同一のものを新築した場合における建築費用)をもとに建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等の補正を行って決定します。
なので、目安の金額もよくわからないというのが正直なところです。
税理士でもない者が個別具体的な相談に乗ってしまうと法に抵触しますので、
詳しく知りたい方は各々の税務課などに相談しましょう!
~鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、神埼市、久留米市、筑紫野市、小郡市で家賃並みで建てる高性能新築注文住宅を建てるサカグチデザインワークス~
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