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2021.07.24
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鳥栖市新築注文住宅コラム~家づくりにかかる税金③~
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鳥栖市、三養基郡、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市、エリアで二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅、一戸建て住宅、分譲住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様こんにちは、サカグチデザインワークス(SDW)です。
「家づくりにかかる税金③」 鳥栖市、三養基郡、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市 鳥栖市新築注文住宅
前回は、鳥栖市、三養基郡、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅、一戸建て住宅、分譲住宅などの新築注文住宅をお考えの皆様へ、サカグチデザインワークス(SDW)が「印紙税」についてお話ししました。
今回は、鳥栖市、三養基郡、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅、一戸建て住宅、分譲住宅などの新築注文住宅をお考えの皆様へ、サカグチデザインワークス(SDW)が「登録免許税」についてご説明します。
二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで新築 注文住宅などを計画される際に、消費税や印紙税などは聞くことはあると思いますが、登録免許税はなかなか耳にしたことがないのではないでしょうか?
「登録免許税」とは? 新築注文住宅
登録免許税とは、登記手続きの際に国に納める税金のこと。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算します。ただし新築のため建物(家屋)に固定資産税評価額がまだ付けられていない場合には、法務局で認定した課税標準価格に税率をかけることになります。税率は登記の種類によって異なり、土地の所有権移転登記は2.0%、建物(住宅用家屋)を新築したときの所有権保存登記は0.4%、中古住宅などの所有権移転登記は2.0%となっています。
土地や中古住宅は自分が買う以前に別の持ち主がいるので、その持ち主(売主)から自分(買主)に所有権を移転する登記(所有権移転登記)を行わなければなりません。これに対し、建物を新築する場合は新たに所有権を設定した登記簿を作成してそれを保存する登記(保存登記)になります。
なお、登録免許税は住宅ローンを借りるときにも課税されます。金融機関が土地や建物に抵当権を設定する登記(抵当権設定登記)が必要になるからです。抵当権とは土地・建物を担保にお金を融資し、もしも返済が滞ったら差し押さえて競売などにかけて貸したお金を回収できる権利のこと。
抵当権の設定登記にかかる登録免許税は、住宅ローンの借入額に税率をかけて計算します。税率は0.4%です。
あまり馴染みのない登録免許税、登記の種類によって依頼先が異なり、表示登記は土地家屋調査士、保存登記は司法書士などに依頼をかけます。
鳥栖市、三養基郡、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅、一戸建て住宅、分譲住宅などの新築注文住宅を計画され際にはそのエリアで土地顔調査士や司法書士を探さなければなりませんが、ご安心くださいサカグチデザインワークス(SDW)へご依頼いただければ全ての手配を行わせていただきます。
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