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2023.03.02

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鳥栖市SDW新築注文住宅コラム【住宅ローン収入合算とは?】

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住宅ローン収入合算とは?

鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで新築注文住宅をお考えの皆様こんにちは、サカグチデザインワークス(SDW)です。

鳥栖 三養基郡 住宅ローン

住宅ローンの借入可能額は、収入が基準になり決定されます。

とはいえ、お借り入れされる本人の収入だけでは、借入希望額に満たないこともあるでしょう。

このような場合には、配偶者など(※)の収入を加えた年収で、借入可能額を計算することができます。これを「収入合算」といいます。

たとえば、夫の収入に合算者である妻の収入を足して借入可能額を増やすといったイメージです。

※収入合算できる人は、借り入れする本人の直系親族、配偶者、婚姻関係にある人、内縁関係にある人などが挙げられますが、商品によって異なりますので、金融機関で確認しましょう。

収入合算できる金額、条件や審査のポイントは、金融機関によってさまざまです。

 

「連帯債務」とは?

1つの債務に対して、夫も妻もそれぞれが全額の債務を負うのが連帯債務です。たとえば、夫が主たる債務者で3,000万円の借り入れをしたのなら、連帯債務者の妻も3,000万円の返済義務を負い、共に返済することになります。

妻も夫と同じ責任を負っているため、金融機関からは夫に対するのと同様に返済を求められます。

「連帯保証」とは?

夫が債務者で妻が連帯保証人だとすると、妻は夫が返済しなかった場合に、夫に返済能力があるか否かにかかわらず、夫に代わり返済する責任を負います。

ただし、金融機関に対しては、夫のみが債務者です。連帯債務が夫婦2人の住宅ローンであるのに対して、連帯保証はあくまでも夫1人の住宅ローンです。

 

民間の金融機関では、連帯保証のみの取り扱いになっていることが多く、連帯債務で借り入れしたい場合は、取り扱いのある金融機関を前もって調べておきましょう。

 

夫婦で別々「ペアローン」

「ペアローン」は、夫婦それぞれが別の住宅ローンを組むものです。

つまり、夫も妻もそれぞれ本人が債務者です。「ペアローン」の場合、妻は夫の借り入れに対し、また夫は妻の借り入れに対して、お互いが連帯保証人になることが求められ、本人が返済できない場合には返済の責任を負います。

どちらか一方の名義1本で借り入れする「連帯債務」や「連帯保証」の場合と違い、住宅ローンは2本になります。そのため、通常住宅ローンの事務手数料や契約の印紙代はそれぞれにかかります。

 

住宅ローン控除

連帯債務の場合

住宅ローン控除を受けるには、自身が債務者になっている必要があります。連帯債務は夫も妻も債務者なので、2人とも住宅ローン控除を受けることができます。

借入金額のうち、いくらずつ返済を負担するかは、夫婦内で自由に決めることができます。ただし、住宅ローン控除の対象となる金額の割合は、最初に登記する持分割合によって決まってしまうため注意が必要です。

 

連帯保証の場合

連帯保証の場合、債務者は夫のみで、妻は夫の連帯保証人にすぎません。つまり、妻自身に借り入れがあるわけではないため、妻は住宅ローン控除を受けることができません。

 

ペアローンの場合

ペアローンの場合は、夫婦それぞれが債務者です。言うまでもなく、夫・妻共に住宅ローン控除を受けることができます。控除額はそれぞれの年末の住宅ローン残高をもとに計算されます。

 

団体信用生命保険はどうなる?

連帯債務・連帯保証の場合

団体信用生命保険は、一般的に「主たる債務者」が保険の対象です。主たる債務者が夫の場合、妻に万一のことがあったとしても、保険金はおりず、夫は残りの返済を続けることになります。

妻の収入があってこそ返済できていたという場合には、返済が厳しくなることも考えられます。団体信用生命保険の対象にならない人には、他の生命保険をかけておくなどの備えも検討しましょう。

このような事態に備える手段として、【フラット35】にかかる機構団体信用生命保険特約制度の「デュエット(夫婦連生団信)」(※)のように、夫婦2人共対象となる団体信用生命保険もあります。

一部の民間金融機関でも、同様の保険を取り扱っています。

※デュエットの場合、利用できるのは、戸籍上の夫婦、婚姻関係にある人、内縁関係にある人のみとなります。

ペアローンの場合

ペアローンは、夫も妻も債務者本人として、それぞれ団体信用生命保険に加入します。そのため、妻に万一のことがあったときには、妻の住宅ローンは全額完済されます。また逆のケースも同じです。

 

夫婦で借り入れ、その他の注意ポイント

持分の登記は正確に

夫婦で住宅ローンを借りたときは、マイホームは2人の「共有」になります。「共有名義」といって、お互いの「持分」を登記することになります。

注意したいのは、持分の割合です。それぞれが出した頭金や住宅ローンの負担額に見合った割合で、正しく登記するようにしましょう。

後になって、「夫から妻、または妻から夫への贈与があった」とみなされないためです。よくわからないときは、税理士などの専門家に確認するようにしましょう。

 

将来の収入は減らないか、十分な検討を

収入合算で借り入れする場合、一番困るのは合算者の収入が減ってしまうことです。たとえば、正社員だった妻が、育児のため休職や退職するといったケースなどです。ずっと働くつもりでいても、やむを得ず働けなくこともあるでしょう。

夫1人の収入でも返済できるのか、働き続けられる環境にあるのかなど、先を見越して考えることが大事です。その上で、借り入れする金額を決めましょう。

どれがベストかは、将来に渡る2人の働き方で決まります。まずは、ここを話し合うところから始めてみてください。

お互いの働き方と協力が重要になってきます。

住宅ローン収入合算でお悩みの際は、サカグチデザインワークスまでお気軽にご相談ください。

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