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2024.01.21
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鳥栖市SDW新築注文住宅コラム【2024年1月からの住宅ローン減税変更】
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鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市、筑前町エリアで二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様こんにちは、サカグチデザインワークス(SDW)です。
2024年1月からの住宅ローン減税変更:知っておくべきポイント
マイホームを購入する際に利用される「住宅ローン減税」が、2024年1月から条件の変更がありました。
この制度は、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除できるものです。
変更された条件
2024年1月以降、新築の建築確認を受けた住宅や、2024年7月以降に建築された住宅は、省エネ基準適合住宅でなければ住宅ローン控除を受けることができません。
省エネ基準適合住宅とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかです。
特に注目すべきは、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」で、2023年末までに建築確認を受けた場合は2,000万円までの住宅ローン控除が可能でしたが、それ以降は制度の利用ができなくなります。
住宅ローン減税の利用条件
住宅ローン減税を利用するためには、一定の条件があります。自らが居住するための住宅であること、床面積が50m2以上、合計所得金額が2,000万円以下、住宅ローンの借入期間が10年以上であること、引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居すること、昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合していることなどが主な条件です。
また、2023年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得する場合は、合計所得金額1,000万円以下に限り、床面積要件が40m2以上となります。
控除額の実際の計算
控除額の計算方法は、「年末時点の住宅ローン残高×0.7%」と「1年間の最大控除額」を算出し、そのうち低い金額を所得税や住民税から控除します。具体的な数値例を挙げると、借入限度額が4,000万円、年末残高が3,000万円の場合、「年末時点の住宅ローン残高3,000万円×控除率0.7%」と「借入限度額4,000万円×控除率0.7%」を比較し、低い金額が控除可能額となります。
注意すべきタイミング
住宅ローン減税の控除上限額は、住宅を購入した時ではなく、「居住を開始した時」で決まります。新築住宅を取得する場合、入居するタイミングが2024年1月以降は控除限度額も大きく変わってくるため、注意が必要です。
2024年の税制改正では、子育て世帯や39歳以下の夫婦に対しては1年間、借入限度額の上限の引き下げが見送られるなど、個々の状況によって控除条件が異なります。
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