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2021.12.27
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鳥栖市SDW新築注文住宅コラム 【畑や田んぼに家を建てる場合】
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鳥栖市SDW新築注文住宅コラム 【畑や田んぼに家を建てる場合】について。
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで
新築注文住宅をお考えの皆様こんにちは、今回は畑や田んぼに家を建てる場合についてお話します。
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気になる土地が田んぼだったり、実家が農家で空いている農地に家を建てることになった場合のご相談はよくあります。田畑は宅地ではなく農地になる為、『家を建てることができるの?』と不安に思う方もいるかもしれません。
まず家を建てるにあたって、『宅地』と『農地』の違いを把握しましょう。
農地:農作を目的とした土地 宅地:住宅を建てることを目的とする土地
基本的に農地に家を建てることはできません。建てる際は地目を宅地に変更する必要があります。それを【農地転用】といいます。また、の農地のままでも家を建てられる地域もありますので都市計画法を確認しましょう。
都市計画法によって定められた区域は主に3つあります。
- 市街化区域:家を建てても良い(農地でもそのまま建てられる)
- 市街化調整区域:許可を取れば家を建てられる(農地を残したい区域の為、申請が必要)
- 農用地区域:基本農業以外の利用はできない(農地専用の為、除外申請が必要で難易度が高い)
上記のように畑や田んぼに家を建てるには、地域によって許可や申請が必要となり、方法も異なります。農地に家を建てたい場合はまず役所や建築会社に相談し、どのような地域に属しているのか確認が必要です。
また、地目変更の申請には申請費もかかります。その他、もともと水辺だった田んぼの場合は地盤改良工事が必要の場合があったり、上下水の引き込み工事が必要な場合もあります。その為、一般的な分譲宅地に比べてお金も時間もかかります。
農地での新築をご計画の際は時間がかかる事を前提に進めていきましょう。
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