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2026.04.06
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鳥栖市SDW新築注文住宅コラム【名義は誰にするのがいい?】
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鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市、筑前町エリアで二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様こんにちは、サカグチデザインワークス(SDW)です。
共有名義とは?
家や土地を購入する際は、「名義を誰にするか」を決める必要があります。名義とは、簡単に言うと「購入した家の登記簿上の持ち主が誰か」ということです。
この名義を、夫など誰か1人の名前で登記する場合は「単独名義」、夫婦や親子など複数で登記する場合は「共有名義」と言います。一般的には、お金を出した割合に基づいて「持ち分」の割合を決めて登記します。
夫が住宅ローンを組み、妻は頭金の一部を負担したり、夫婦それぞれの名義で住宅ローンを組んだり、お互いの収入や資産に応じて決めていきます。
また、夫1人の収入では希望する借入額に届かない場合、妻の収入も合算することで借入額を増やすこともできます。
夫婦共有名義のメリット・デメリット
●メリット
◇贈与税がかからない
共有名義にすると、出した資金の割合に応じて所有権をもつことになるので贈与にはならず、贈与税もかからない。
◇夫婦両方が住宅ローン控除を受けられる
夫婦それぞれの名義で住宅ローンを組むことになるので、2人とも住宅ローン控除を受けられる。
◇借入額が増やせる
夫婦の収入を合算することで、どちらか一方の収入だけでは手の届かなかった借入額金額が可能になる。
◇売却時も控除を夫婦両方が受けられる
家を売却し、譲渡所得が生じた際、6000万円まで非課税になる。
●デメリット
◇離婚する場合、トラブルのもとになる
住宅ローンがまだ残っている状態で離婚すると、離婚時の財産分配が複雑になる。また、売却には夫婦2人の同意が必要になるので、時間がかかることが多い。
◇退職などでローン返済計画が狂いやすい
妻が出産などで退職した場合、登録内容の変更など、手続きが生じることがある。
◇配偶者のどちらかが亡くなってもローンが残る
夫婦どちらかの名義の家の場合、ローン名義人が亡くなれば団体信用生命保険が採用され残債はなくなるが、夫婦別々の2本立てでローンを組んだ場合、自分の分のローンは残ることになる。ただし、夫婦2人で加入する団信で、どちらか一方が死亡した場合などに残りのローン返済の義務が残らない商品もある(特約料は1人加入の場合の約1.5倍になる)
いかがでしょうか?
参考になりましたでしょうか?
~鳥栖市、三養基郡、基山町、みやき町、上峰町、神埼市、久留米市、筑紫野市、小郡市、筑前町で家賃並みで建てる高性能新築注文住宅を建てるサカグチデザインワークス~
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