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2019.05.19
- #旧家づくりコラムの投稿
鳥栖市SDW新築注文住宅コラム【用途地域、建蔽率、容積率について】
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鳥栖市、みやき町、基山町、神埼市、上峰町、久留米市、筑紫野市、小郡市で新築注文住宅をお考えのみなさんこんにちは。新築注文住宅をお考えのみなさんこんにちは。
鳥栖市、みやき町、基山町、神埼市、上峰町、久留米市、筑紫野市、小郡市新築をお考えの方で新築を計画するにあたって建物だけではなく土地に関しても専門用語がでてくると思いますので本日は一部をご説明します。
用途地域、建蔽率、容積率に関してです。
【用途地域】
都市計画法で決められた、土地を無秩序に開発されることを防ぐための土地利用の指定のことです。
住居系は、第1種・2種低層住居専用地域、第1種・2種中高層住居専用地域、
第1種・2種住居地域、準住居地域の7種類があります。
それぞれ建物の高さや使用用途が決められています。
住居系でも、スーパーや飲食店、学校なども建てることができますが、
地域によって建てられる建物の制限の厳しさが異なります。
商業系は、近隣商業地域、商業地域。
工業系は、準工業地域、工業地域、工業専用地域。
用途地域は全部で13に分かれています。
この中で、工業専用地域を除くすべての地域で住宅の建設が可能です。
【建蔽率】
建築面積÷敷地面積×100 で求められる割合です。
建築面積とは、建物に真上から光を当てたときにできる影の面積(水平投影面積)のことです。
外階段や1m以下の飛び出しバルコニーは含まないなど除外もあります。
建ぺい率は用途地域ごとに値の範囲が決まっており、細かい数字は地域自治体が決めています。
【容積率】
(延床面積)÷(敷地面積)×100 で求められる割合です。
延床面積は、各階の床面積をすべて合計した数値のことをいいます。
都市計画で決められている指定容積率、前面道路の幅員に基づく基準容積率、
どちらかの厳しい容積率になります。
色々な法令や制限により、土地に対して建てる事の出来る面積が決まってくるのです。
新築一戸建てを計画する際は、家だけでなく土地の性質も重要です。
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