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2019.05.18
- #旧家づくりコラムの投稿
鳥栖市SDW新築注文住宅コラム~不動産購入への道11~
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鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで
二階建て、平屋、二世帯 住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様こんにちは、
サカグチデザインワークス(SDW)です。
前回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市などで
新築 注文住宅をお考えの皆様へ、「位置指定道路について」お話ししました。
今回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市などで
新築 注文住宅をお考えの皆様へ、「農地法(宅地以外)について」ご説明します。
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市などで
新築 注文住宅をお考え方がこれから建築地を探していく中で
重要になってくるであろうことに、その土地の地目(宅地、田、畑、山林など)があります。
田、畑などの状態では建物(新築 注文住宅等)を建てることは出来ません。
なので、もし建物(新築 注文住宅等)を建てるために農地(田、畑など)を購入する場合は、
「農地転用」を行って地目を「宅地」に変更する必要があります。
農地転用を行う場合は、あらかじめ農業委員会や都道県知事等の許可の取得が義務づけられています。
具体的な事例としては、「農地の所有権等の移転」「農地の転用」
「転用を目的とする所有権等の移転」の3種類の場合があげられます。
①3条制限
農地や採草放牧地を使用目的を変更しないで(要するに農地等のままで)
所有権の移転等を行う場合の制限です。
この場合は、当事者双方が農業委員会の許可を受けなければなりません。
②4条制限
自己所有の農地(採草放牧地は対象外)を、自身で宅地等の農地以外の
用途に転用する場合には、知事等の許可が必要になります。
ただし、市街化区域内の農地の転用は、単に農業委員会に事前に届け出ればOKです。
③5条制限
農地や採草放牧地を、宅地等に転用する目的で他人に所有権の移転等を
行おうとするケースです。この場合には、当事者双方が知事等の許可を受けなければなりません。
もちろん、市街化区域内の農地であれば、農業委員会への届出手続きさえ行えば、
転用目的で売買をすることができます。
日本は農地を守るために無計画な宅地転用を規制しています。
土地を購入する際は不動産屋さんに確認すれば問題ではないですが、
例えば親族の農地を利用して建物(新築 注文住宅等)を予定している方は
十分な調査を行って進めるしましょう!
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市などで
二階建て、平屋、二世帯 住宅などで新築 注文住宅をお考えの方には
もちろんサカグチデザインワークス(SDW)スタッフがしっかり調査させていただきます。
いつでもご相談ください!!
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