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2019.04.25

  • #旧家づくりコラムの投稿

鳥栖市SDW新築注文住宅コラム~不動産購入への道9~

  • #旧家づくりコラムの投稿

鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで

二階建て、平屋、二世帯 住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様こんにちは、

サカグチデザインワークス(SDW)です。

 

前回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで

新築 注文住宅をお考えの皆様へ、「道路接道に関して」お話ししました。

今回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで

新築 注文住宅をお考えの皆様へ、「2項道路について」ご説明します。

 

建築基準法上の道路に基準以上に接していない土地は

建物(新築 注文住宅等)を建てられないとご説明しました。

じゃあ、建築基準法上の道路って何があるの?と思われると思います。

①昔からある道路で、幅員が4m以上のもの

②昔からあるが、幅員が4m未満しかない道路(42条2項道路)

③近年設けられた幅員4m以上の道路で、特定行政庁の位置の指定を受けたもの(位置指定道路等)

鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで

新築 注文住宅を考える場合は、

公道(国道や県道など)は一般的に建築基準法上の道路の場合が多いですが、

必ずしもそうとは限りませんので注意が必要です。

今回は上記の②に対しご説明します。

 

「みなし道路」(42条2項道路)

基準時以前からある幅4m未満の道路です。

建築基準法は、道路は幅員4m以上なければならないと定めましたが、

その時すでに大量に存在する幅員4m未満の道を全て否認することは

現実的ではありませんでした。したがって、これらも道路とみなしました。

(ただし、原則1.8以上を要します)

このため、42条2項道路を「みなし道路」とも呼びます。

「みなす」とは、本当は道路ではない、という意味が込められています。

いわば「半人前」の扱いです。

なので、この半人前の2項道路を「一人前」に扱うにあたって、

2項道路に条件を付けることとしました。

まず、「道路として取り扱う以上あくまで道路幅員は4mである」

との考えから、「敷地と道路との境界は、その道路中心線から

2m離れた所とみなす」と定めたのです。

そして、2項道路に接面する敷地上に建物(新築 注文住宅等)を

建てる(再建築等を含む)時には、敷地をその道路境界線まで

後退させなければならないと定めたのです。

この敷地後退(一般的にセットバックと呼ぶ)には、

補償金等は原則として出ません。道路の無償提供です。

後退に要する費用までも地主負担となります。

鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで

新築 注文住宅を考える方で、セットバックが必要な場合は、

上記以外にも要件がある場合があります、もう少し細かな確認の為

SDWスタッフへご相談ください!!

 

【鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、神埼市、久留米市、筑紫野市、小郡市で家賃並みで建てる高性能新築注文住宅を建てるサカグチデザインワークス(SDW)】

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