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2019.04.25
- #旧家づくりコラムの投稿
鳥栖市SDW新築注文住宅コラム~不動産購入への道9~
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鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
二階建て、平屋、二世帯 住宅などで新築 注文住宅をお考えの皆様こんにちは、
サカグチデザインワークス(SDW)です。
前回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
新築 注文住宅をお考えの皆様へ、「道路接道に関して」お話ししました。
今回は、鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
新築 注文住宅をお考えの皆様へ、「2項道路について」ご説明します。
建築基準法上の道路に基準以上に接していない土地は
建物(新築 注文住宅等)を建てられないとご説明しました。
じゃあ、建築基準法上の道路って何があるの?と思われると思います。
①昔からある道路で、幅員が4m以上のもの
②昔からあるが、幅員が4m未満しかない道路(42条2項道路)
③近年設けられた幅員4m以上の道路で、特定行政庁の位置の指定を受けたもの(位置指定道路等)
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
新築 注文住宅を考える場合は、
公道(国道や県道など)は一般的に建築基準法上の道路の場合が多いですが、
必ずしもそうとは限りませんので注意が必要です。
今回は上記の②に対しご説明します。
「みなし道路」(42条2項道路)
基準時以前からある幅4m未満の道路です。
建築基準法は、道路は幅員4m以上なければならないと定めましたが、
その時すでに大量に存在する幅員4m未満の道を全て否認することは
現実的ではありませんでした。したがって、これらも道路とみなしました。
(ただし、原則1.8以上を要します)
このため、42条2項道路を「みなし道路」とも呼びます。
「みなす」とは、本当は道路ではない、という意味が込められています。
いわば「半人前」の扱いです。
なので、この半人前の2項道路を「一人前」に扱うにあたって、
2項道路に条件を付けることとしました。
まず、「道路として取り扱う以上あくまで道路幅員は4mである」
との考えから、「敷地と道路との境界は、その道路中心線から
2m離れた所とみなす」と定めたのです。
そして、2項道路に接面する敷地上に建物(新築 注文住宅等)を
建てる(再建築等を含む)時には、敷地をその道路境界線まで
後退させなければならないと定めたのです。
この敷地後退(一般的にセットバックと呼ぶ)には、
補償金等は原則として出ません。道路の無償提供です。
後退に要する費用までも地主負担となります。
鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市などで
新築 注文住宅を考える方で、セットバックが必要な場合は、
上記以外にも要件がある場合があります、もう少し細かな確認の為
SDWスタッフへご相談ください!!
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