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2023.12.25

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鳥栖市新築注文住宅コラム【ガレージの固定資産税について】

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鳥栖市、基山町、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町、小郡市、久留米市、筑紫野市エリアで二階建て住宅、平屋、二世帯住宅、建売住宅などで新築注文住宅をお考えの皆様こんにちは、サカグチデザインワークス(SDW)です。

新築住宅をお考えの皆様へ、家づくりに役立つ情報をお話します。

本日のテーマは、ガレージの固定資産税についてです。

検討されている方の中で課税対象になるのかどうかは重要なポイントになると思います。

 

 


 

◆固定資産税

土地(田畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地)や、
建物(住宅・店舗・工場・倉庫・物置)には固定資産税という税金が課されます。
またその所有者は、資産価値に応じた税金を納付する義務があります。

◆固定資産税の対象になる3つの条件

〇土地定着性:基礎工事により地面に定着していることを指しています。

 

〇外気分断性:屋根と3方向以上の周りに壁があり、外気が内部に入ってこない構造を指します。

ガレージでシャッターを設けた際、閉めた状態だと外気が分断されるので建物として扱われます。

 

〇用途性:その空間が明確な目的を持って存在していることを指します。
ガレージハウスは、”駐車する場所”などと用途を持って存在しているので用途性が認められます。

上記3つの条件を全て満たしていると判断された場合、ガレージは建物として評価され固定資産税の対象となります。

 

 

注文住宅の1階部分に駐車スペースを設置したガレージは、ガレージ部分含め建物の条件を満たすため固定資産税が課されます。

一方、壁がないなど条件を満たしていないガレージは課税対象外になります。→カーポートや3方囲まれていない物置など。

駐車スペースをご検討している方は固定資産税なども考慮して、ご家族のスタイルやご自身の趣味などに合うものを選ぶのが良いでしょう。

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